自分で過払い金の返還請求を行い、相手が和解に応じてくれない場合は、裁判所で起訴する必要があります。裁判所には、簡易裁判所か地方裁判所がありますが、どちらに提起するかは過払い金が発生している金額によって異なります。
民事訴訟法によって、起訴する金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に起訴を行い、140万円を越える場合には地方裁判所に起訴する事になっています。取引履歴などから引き直し計算を行って、おおよその過払い金を算出してから、どちらで裁判するか決めましょう。
訴訟する裁判所は、自分の住んでいる地域で一番近い裁判所で行えます。過払い金返還請求訴訟を提起する際に、貸金業者が取引履歴の開示に応じなかった場合、損害賠償請求を要求する事が出来ます。
ただ、要求は認められるかどうかは、場合によって異なります。貸金業者が取引履歴に応じなかった事を、違法行為と評価して訴える為には、文書で3回、口頭で3回以上は相手に請求しているという事実が必要になります。
債務者が再三にわたって請求しているにも関わらず、開示する事を長期間に渡って拒んでいる場合には、違法行為として損害賠償請求が認められる可能性が高いです。なお、この時の慰謝料の目安としては、20万円程度とされています。
また、貸金業者には合併を行っている会社も多く、合併してしまうと返還請求がもう行えないのではないかと思う人も少なくありません。ただ、合併前の会社の過払い金返還債務は新会社が受け継いでいるので、問題無く請求することができます。
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