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和解交渉する場合

和解とは、訴えた方と訴えられた方で、互いに譲歩をして、紛争を終結させることです。一般的には、裁判所に通さないでも和解する事ができ、裁判上の和解と裁判外の和解とがあります。

裁判上で和解する事は、判決を受けるのと同じ効果があるので、裁判を始めたあとの和解は、裁判上の和解で行うようにしましょう。裁判外の和解は、一般的に和解条件に互いが納得できれば成立し、貸金業者側から和解書が届きます。

過払い金があると、貸金業者から和解した金額が返金されて和解が完了します。和解する時には、和解書の内容をよく確認してから合意するようにしましょう。裁判で和解を行う場合は、互いに和解した内要が、法廷で読み上げられて確認を行います。

和解になる場合、一般的に請求金額が減額されているなど、互いに妥協してある部分があるので、和解後に異議申し立てが起こる事もほとんどありません。

裁判での和解する場合は、こちらが大きく譲歩する必要はなく、100%相手が負けると分かっているので、少々の減額する程度は妥協しても、大きく減額する必要はありません。自分が納得できる額は、あらかじめ決めておきましょう。和解交渉で即答してしまうと、後々後悔する事になるかも知れません。

相手はなるべく少ない金額で和解使用とするので、過払い金の60%くらいで交渉しようとしてきます。和解交渉の金額に納得できなければ、和解に応じる必要はなく起訴して裁判で争うようにしましょう。

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