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自分で過払い金の返還請求

取引履歴の開示請求

自分で過払い金の請求を行う場合は、まず、取引履歴の開示請求を行い、過払い金があるかどうか確認しなくてはなりません。取引履歴の開示請求は、貸金業者に書留郵便か、内容証明郵便等の文書で請求を行います。

電話で要求することも出来ますが、文書に残しておいて請求したほうが、訴訟になった場合に貸金業者が取引履歴の開示に応じなかったという事を、損害賠償請求する時の証拠に利用することができます。

残高のみを通知して、取引履歴を開示しない貸金業者もいるので、自分で行う時には注意しましょう。ただ、貸金業者に取引履歴の開示を要求しても、開示の義務がないと主張されることもあります。

法律上では、貸金業者に開示義務は特にありませんが、債務者やその保証人、また債務の弁済を行う人たちから、開示を求められたときに協力するように定められています。

貸金業者が取引履歴の一部しか開示しない場合、警視庁に行政指導を行って貰う事が出来ます。貸金業者としては、社内規定でだせないと言ってきたり、10年以上前の記録は処分したと言ってくる場合もあります。監督庁からの指導が行われると、貸金業者も取引履歴を開示してくれる場合があります。

ただ、監督庁に行政指導でも開しまいような場合は、裁判所に訴訟すしかありません。また、貸金業者に債権債務なしの和解が、提案される事もあります。これは、0円和解と言われており、このような提案は過払い金の可能性が高いので、きちんと取引履歴を開示して貰って過払い金がいくらか確かめましょう。

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