過払い金請求の時によく言われるグレーゾーンとは、利息制限法と出資法という2つの法律の金利上限に差があるために発生している利率上限をいいます。利息制限法は、一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律です。
利息制限法では、元金に応じて年率15~20%で利息を決めるように定められた法律です。出資法は、出資金についていくらまで貸せるか、また法外な金利を禁止する為の法律です。
出資法では、金利の上限は29.2%となっており、これ以上の金利で貸し付けた場合には、法律に違反したとして厳しく罰せられます。出資法に違反すると、 3年以下の懲役を受けたり300万円以下の罰金といった処分の対象になります。
しかし、利息制限法を守らなくても注意はされても刑事罰にはならないので、多くの消費者金融は利息制限法の20%を超え、出資法に違反しない29.2%以下で利息を請求しています。この利息制限法の20%と出資法の29.2%の間を、グレーゾーンとよんでいます。
出資法を守っていれば、特に罰則は受けないので、利息制限法を上回って貸付を行っています。ただし、出資法には違反しなくても、20%を超えれば利息制限法に違反している事になるので、過払い金請求行う場合には、利息制限法で計算しなおした金利で計算を行い、差額部分の請求が行えます。
グレーゾーンで請求しても、法的に罰せられる事が無く、債務者が気付かなければ過払い金の請求は行われないので、自分の金利の疑問がある場合には、過払い金返還請求の手続をしてみましょう。
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