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利息制限法と出資法

利息制限法は、資金契約にあたり、利率などを規制した特別法です。利率にある程度法的な制限をしないと、契約する際に自由に決められれば、利率100%と言う事も可能になり、債務者が負担できなくなってしまうので、法的に上限を決めて債務者を保護する為に定められた法律です。

一般的に、債権者と債務者は同等の立場ではなく、債務者は債権者よりも圧倒的に弱い立場です。どうしてもお金が必要な場合に、無理な条件を言われても、債務者は強く出れずに相手の条件を認めてしまう事になります。

このような事態を無くすために、債務者を保護するため利息制限法が制定されました。しかし、利息制限法には、違反しても罰則規定がなく、多くの消費者金融はこれを違反しています。

ただし、出資法で定められた上限を超えると、罰せられる事になるので、出資法で定めれた範囲内で利率を設定しています。この二つの法律が統一されれば、過払い金請求が行われる事が無くなりますが、統一にはまだまだ時間がかかると思われます。

銀行などは利息制限法を守って貸付を行っているので、金利は16~18%といったところですが、消費者金融の場合は金利がギリギリ29%という事も少なくありません。出資法が改正されて上限が29.2%になる前は、金利が40%を超える事もありました。

一番いいのは借金をしない事ですが、どうしてもお金が必要になった場合は、金利についてしっかり確認し、なるべく高金利の消費者金融ではなく銀行などで借りるようにしましょう。

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