被相続人とは故人の事で、相続人とは被相続人と血縁関係にある法的に認められた相続者を言います。相続人は遺言がない場合には、法的な基準にしたがって、被相続人の遺産を相続する権利があります。
ただし、被相続人が正の遺産だけを残しているとは限らず、負の遺産である借金などを残して死亡する事も少なくありません。相続人が全く知らない債務について、被相続人の死後の明らかになる事も少なくなく、相続人は債務を避けるために、相続放棄をすることが出来ます。
ただ、債務の内容を確認しないで相続放棄をすると、大きく損する危険もあります。これは、この債務に過払い金が生じている可能性がある為です。
もしも、被相続人が10年以上も高い利息を貸金業者に返済していた場合は、現時点でいくらか債務が残っていても、取引履歴を開示して貰い、利息制限法で引直計算すると債務は実はなく、過払い金が生じている可能性があります。
相続人が借金の相続をしていれば、この過払い金について返還請求する事ができます。この為、被相続人が多額の借金を残していたとしても、借金という事ですぐに相続放棄をせず、弁護士など専門家に相談して過払い金がないか確かめる必要があります。
ただ、相続法によって相続放棄の表明は、相続開始から3ヶ月以内とされているので、すぐに行動する必要があります。もし、過払い金があると思って相続しても、実際は過払い金がなかった場合、被相続人の借金を返済していかなくてはなりません。
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