みなし弁済は、利息制限法の上限を超えた金利でお金を貸しても、合法であると認める例外規定を言います。利息制限法において、上限を超えた利息分を支払っていた場合に、それが借金をしている人の意志で支払ったとされる場合は、出資法の上限金利までは合法とする事を定めたものがみなし弁済です。
ただ、みなし弁済が認められる事はほとんどなく、裁判で訴えれば違法と認められることがほとんどです。違法と認められれば、利息制限法を超えた分を過払い金として認められる事が出来ます。
利息制限法では、上限は20%と定められており、それ以上の利率は原則として禁止されています。しかし、貸金業者が一定の条件を満たしている場合は、みなし弁済が認められて、上限を超えた金利も有効となります。
つまり、みなし弁済が裁判で認められた場合には、過払い金を返還してもらえなくなってしまいます。みなし弁済が認められる例外の条件としては、5つの要件があります。まず、きちんと登録を受けた貸金業者であり、 契約を行う時に、貸金業規制法で定められた要件を書面で渡していることが必要になります。
また、返済がして返済していた事が必要です。これらが、全て満たされていた場合、利息制限法を超えた利息を請求しても、みなし弁済として認められる事になります。
ただし、これらの要件を全て満たしている事はほとんどなく、裁判所も厳しく追及するので、みなし弁済が認められて、過払い金の返還請求が出来ないと言う事はありません。
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