過払い金が発生している時は、本当は元本がすでに完済されているにもかかわらず、まだ借金が残っているかのように取り立てを行い、請求を続けて支払わせられている場合があります。
この場合、貸金業者の行為は、本来請求できないものを請求しているので、架空請求と代わりありません。この為、不法行為として訴えることができ、債務者は過払い金の返還請求とともに、慰謝料の請求も行う事ができます。
ただ、架空請求をされたとして慰謝料請求をすると、過払い金の返還請求とは別に弁護士費用が発生します。慰謝料の請求をおこなう場合は、弁護士費用についても確認しておきましょう。
また、過払い金の返還請求をしようといた時に、貸金業者が取引履歴を開示してくれないことがあります。この場合、債務者は過払い金の返還請求が進められず、非常に迷惑する事になります。
貸金業者は債務者から取引履歴の開示を要求された場合には、特別な事情がない限り、素直に開示する義務があります。この為、履歴を開示しないと、原則として債務者は慰謝料を請求することができます。取引履歴の不開示による慰謝料請求を行いたい場合にも、過払い金の返還請求の費用とは別に、弁護士費用が発生することになります。
また、架空請求に対する慰謝料でも、取引履歴の不開示による慰謝料でも、債務者は貸金業者に損害の一部として、弁護士費用を含めて慰謝料請求をすることが出来ます。もし、慰謝料を請求できる場合は、弁護士費用を気にせずに相手に請求するようにしましょう。
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