過払い金はいつでも返還請求がある訳ではなく、請求権には消滅時効があります。請求権を失ってからは、返還請求ができないので、十分注意しましょう。過払い金返還請求権は、10年と定められています。
この請求権の時効がカウントされ始めるのは、取引が終了してからなので、返済の開始から10年以上経過していても、過払い金の返還請求権がなくなるという事はありません。
返済開始から20年以上経っていたとしても、借金の完済がされていない場合は、過払い金返還請求権の消滅時効は進行しないので、貸金業者に過払い金の返還請求を行うことができます。
また、同じ貸金業者からの借入で、一度完済してから、その後新たに借入を行い、再度取引が開始された場合、最初の取引と新たな取引はそれぞれ別の取引とされます。この為、過払い金の請求も別々に行い取引ごとに請求権があります。最初の取引の完済から10年以上経過している場合、過払い金の返還請求権は時効で消滅しています。
また、借金にも時効があります。借金に関する時効は、貸金業者に借金をしている場合、消滅時効は5年とされています。ただし、借りてから一度でも返済を行っていると、その日から5年となり、返済すると約束した場合は、約束した日から5年とされています。
しかし、これらは単なる時効期間で、この期間が過ぎても時効が完成し返済しなくて良いと言う訳ではありません。口約束であっても、返済するといったら時効は伸びますし、時効になったら弁護士などに返済しないという内容証明郵便を、貸金業者に送らなくては時効は成立しません。
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