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保証人の過払い金

債務者が借金を返済しきれずに自己破産などした場合、保証人に借金を返済する義務が生じます。このような場合、債務が残っていてもいなくても、保証人が残りの全額支払っていると、過払い金が生じている可能性があります。

債務者が借金の支払いが出来なくなると、保証人に請求がきて全額払わなくてはならなくなる事があります。この時、実は債務は残っていない場合があります。

本当に残債務がある場合、保証人が残債務全額を返済すると、債務者の債務は完済となります。しかし、全額支払った時点で利息制限法に引直計算すると、残額はもっと少なかったということがあり、保証人は余分に支払う必要がない金額を支払っている事になります。

この時、保証人は貸金業者に対して、払い過ぎていた分の過払い金の請求をする事が出来ます。また、保証人に請求が来た時に、既に債務者が本当は支払い終えていた場合、過払い金の請求を行う事が出来ます。

利息制限法に引き戻して計算していなかったので、借金を完済していたと気付かない人は少なくありません。もし、保証人に返済義務が来た時点で、過払い金が発生している場合は、保証人が過払い金の返還請求を行う事が出来ます。

初めは借金が残っていると勘違いして、残金を支払っていると、1円も払う義務がないのにお金を支払った事になります。このような場合は、保証人が支払った全金額と、債務者が支払っていた過払い金についても返還請求する事ができます。

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